TEL.0897-34-4334
〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町1丁目17-22
■当社は新居浜市廃棄物許可業者・愛媛県廃棄物許可業者ですので、
ご安心してお任せください。
◇一般廃棄物
家庭系ゴミ、事業系一般廃棄物(事業系ゴミにて産廃扱いにならないもの)
◇産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスティック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、 「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築または除去によって生じた物を除く)、陶器くず」(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ばいじん
■一般ごみ、事業ごみ、粗大ごみなどは県や市から許可を受けた業者が適切に処分しないと不法投棄ということで刑事処罰を受けます。
ごみの事なら何でも当社に安心してお任せ下さい。
お問い合わせはへ 0897 ‐ 34 ‐ 4334 までお気軽にお電話ください。 |
■事業系廃棄物とは、会社・事務所・飲食店・ガソリンスタンド・農業・漁業など、事業・営業に伴って生じるすべての廃棄物(例えば従業員の食事によって生じたものも含みます)で、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。
■事業系廃棄物は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、自らの責任において適正に処理しなければならないことになっていますので、家庭ごみの定期収集に出すことはできません。
■事業系廃棄物の処理方法は、施設へ自己搬入する。もしくは、廃棄物収集運搬業者に引き取り依頼してください。
■新居浜市営の施設(清掃センター)に継続的に自己搬入するためには、毎年、『ごみ処理施設等廃棄物搬入許可申請書』を市役所ごみ減量課に提出し、許可書と搬入車両証票の交付を受けなければなりません。ただし、一般廃棄物処理施設ですので、搬入できるのは、一般廃棄物と一部の産業廃棄 [ 紙くず・木くず・廃プラスチック類(使用済み紙おむつに限る)の3品目。ただし紙くず・木くずは月8トン以内 ]だけです。その他の搬入できない産業廃棄物は、産業廃棄物処理施設を利用してください。
■産業廃棄物は、法に定められた20品目で、次の表の通りです。それ以外は一般廃棄物になります。したがって、例えば『紙くず』『木くず』などの場合、同じような品物でも、指定された業種以外から出た物は、一般廃棄物になります。
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(産業廃棄物以外の廃棄物で、処理困難物以外はし施設へ搬入可能) | |
(法に定められた次の20品目。市の施設に搬入できるのは3品目のみ) |
品 目 | 説 明 及び 具 体 例 | 業種指定 | ||||||||
燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら等 | なし | ||||||||
汚泥 | 工場廃水処理汚泥、ピット汚泥、浄水場汚泥、泥状の石膏、壁土、モルタル、生コン、カーバイドかす、クリーニング汚泥、その他泥状のもの | なし | ||||||||
廃油 | 潤滑油、絶縁油、溶剤、アスファルト、タールピッチ、動植物性油脂等 | なし | ||||||||
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、発酵廃液、写真定着廃液、その他酸性の廃液 | なし | ||||||||
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石鹸液、写真現像廃液、その他アルカリ性の廃液 | なし | ||||||||
廃プラスチック ※紙おむつに限る |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃ペイント、廃タイヤ等全てのプラスチック製品(ポリエチレン、ポリスチレン、塩化ビニール、ウレタン、発砲スチロール、インク等) | なし | ||||||||
紙くず | PCBが塗布され、又は染み込んだもの(PCBノーカーボン紙等)は特管産廃のため搬入不可 | なし | ||||||||
製本くず、印刷くず、裁断くず | 新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、パルプ・紙・紙加工品製造業 | |||||||||
建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず・ダンボール等 | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴ったもの) | |||||||||
木くず | PCBが染み込んだものは特管産廃のため搬入不可 | なし | ||||||||
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず | なし | |||||||||
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材 | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴ったもの) | |||||||||
木材片、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、木製品等 | 木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売り業、物品賃貸業 | |||||||||
繊維くず (天然繊維くず) |
PCBが染み込んだもの | なし | ||||||||
建設現場から排出される繊維くず、ロープ等(天然繊維) | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴ったもの) | |||||||||
木綿くず、羊毛くず、麻くず、絹くず、その他天然繊維 ※合成繊維は、廃プラスチック類 | 繊維工業(繊維製品製造業を除く) | |||||||||
動物性残さ | 魚や獣のあら、発酵かす、醸造かす、あめかす、その他原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物及び食料品の製品くず ※魚市場、飲食店等から排出されるものは一般廃棄物 | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業 | ||||||||
動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場から排出される固形状のもの | 法律で定められていると畜場及び食鳥処理場 | ||||||||
ゴムくず | 天然ゴムの切断くず、裁断くず等 ※合成ゴムは、廃プラスチック類 | なし | ||||||||
金属くず | 研磨くず、切削くず、廃鉄材、銅線くず、ブリキ・トタンくず、半田かす、溶接かす等 | なし | ||||||||
ガラスくず及び陶磁器くず | ガラスくず、カレットくず、ガラス粉等陶磁器くず、耐火レンガくず、コンクリートくず、石膏くず、瓦、砥石かす等 | なし | ||||||||
鉱さい | ノロ、ドロス、カラミ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、鋳物廃砂等 | なし | ||||||||
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 | コンクリートの破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する工作物の除去に伴って生じる各種廃材等 | なし | ||||||||
家畜ふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏、アヒル、ガチョウ、ウズラ、七面鳥、ウサギ及び毛皮獣等糞尿 | 畜産農業 | ||||||||
家畜の死体 | 同上の家畜の死体 | 畜産農業 | ||||||||
ばいじん (ダスト類) |
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、PCBを塗布又は染み込んだ紙くず・木くず・繊維くず・PCBが付着し又は封入された金属くずの焼却施設において発生するばい煙であって、集じん施設によって集められたもの | なし | ||||||||
処分するために処理したもの | 上記18の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当しないもの(汚泥をコンクリート固化したもの等) | なし |
注: | 青字の部分のうち紙くず・木くずは、1業者月 8 トン以内で市の施設への搬入が認められているもの。 |
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